(趣 旨)
第1条 本規程は、豊橋市小中学校PTA連絡協議会(以下市P連)の業務に関わる会議ならびに大会等に出席する場合の旅費等の支給に関して定める。
(対 象)
第2条 本規程が適用されるのは、市P連役員等(市P連会則第7~12条に定める役員、役員候補者、顧問及び市P連事務処理規程第2条に定める事務局職員)のみとする。ただし、五役会で全会一致で認められた場合は例外を認める。
(適用条件)
第3条 役員等が次の各号に該当する出張をした場合、費用弁償として旅費等を支給する。
(1)市P連業務に関わる会議や大会に、市P連の役員等として参加する場合。
(2)愛知県小中学校PTA連絡協議会、三河小中学校PTA連絡協議会等上部団体の役員に選出され、機関会議等(上部団体のあて職で参加する会議を除く)に参加した場合で、当該機関から旅費が支給されない場合。
ただし、旅費の一部が支給された場合は、本規程に基づき計算した額と実支給額との差額を支給する。
2 大会、会議等が全単位PTAに参加を要請する場合、旅費等は支給されない。
(旅費の種類)
第4条 旅費等の種類は次の各号のとおりとする。
(1)宿泊を伴った大会、会議への参加等の場合、一日1,000円の旅行雑費に加え、次のいずれかを支給。
ア 大会要綱に定められた参加旅費の全額を支給。
イ 大会要綱に定めのない場合、宿泊費(一泊12,000円を上限とする)、運賃等を計算した実費相当分を支給。
(2)宿泊を伴わない大会、会議への参加等の場合、次のように支給。
ア 会場が名古屋市内の場合、旅行雑費1,000円に運賃を加えたものとして、平日一律3,680円を支給。土休日は旅行雑費1,000円に運賃を加えたものとして、一律3,460円を支給する。
イ 会場が東三河の場合、ガソリン代相当分として一律500円を支給。
ウ 会場が市内の場合、支給しない。
エ 会場がその他の地域の場合、旅行雑費1,000円に運賃の実費相当分を合わせた額を支給。
(旅行命令)
第5条 役員等に対する旅行命令は会長が行う。
(その他)
第6条 その他の細部の規程については、市の旅費規程に拠る。
附則 本規程は平成15年9月1日より実施する。
附則 本規程は平成19年10月1日より実施する。
附則 本規程は平成23年4月1日より実施する。
附則 本規程は平成26年4月1日より実施する。
附則 本規程は平成26年6月3日より実施する。
附則 本規程は令和元年10月1日より実施する。
附則 本規程は令和元年10月1日より実施する。
附則 本規程は令和3年2月4日より実施する。
附則 本規程は令和6年3月21日より実施する。