第1章 会費
(納入)
第1条 会則第5条2項に基づく会費の納入は、新年度6月30日までに口座振り込みで行うものとする。
<附 則> 本細則は、昭和58年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、昭和61年5月22日より実施する。
なお、会費納入にあたっては、昭和61年度より適用する。
<附 則> 本細則は、平成3年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、平成6年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、平成13年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、平成17年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、平成20年5月13日より実施する。
なお、会費納入にあたっては、平成20年度より適用する。
<附 則> 本細則は、平成23年4月1日より実施する。
<附 則> 本細則は、令和元年5月24日より実施する。
なお、会費納入にあたっては、令和元年度より適用する。