第1章 名称及び事務局
(名称及び事務局)
第1条 本会の名称は、豊橋市小中学校PTA連絡協議会とする。
2 本会の事務局は、豊橋市教育委員会生涯学習課内に置く。
第2章 組織の構成
(組織)
第2条 本会は、別に定める表に記載する小学校及び中学校の各PTA(以下、「単位PTA」という。)をもって組織する。
第3章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
(1)本会は、単位PTA間の相互の連絡、提携及び協調を図り、PTA活動の健全な発展を目指す。
(2)学校教育及び家庭教育についての理解を深め、児童・生徒の健全育成につとめる。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会、講習会及び講演会等の開催
(2)単位PTA間及び関係機関との連絡連携
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
2 本会は、政治・宗教に係わる事業は行わない。
第4章 会計
(会費)
第5条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄附金その他収入をもってこれに充てる。
2 (前項の)会費の額は、事業年度初日の単位PTAの在籍児童生徒数に73円乗じた額とする。
3 単位PTAは、前項に定める会費を、本会に対し、事業年度ごとに納入する。
4 単位PTAは、本会に対し、納入した会費の返還を請求することができない。但し、過誤納については、この限りでない。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第5章 役員
(役員及びその定員)
第7条 本会は、次表に掲げる役員を置く。
役員 | 定数 |
会長(五役) | 1名 |
副会長(五役) | 4名 |
書記(五役) | 2名 |
会計(五役) | 2名 |
監事(五役) | 2名 |
ブロック役員 | 12名(各ブロック1名) |
2 五役は、できる限り男女の構成比を同じくするように努める。
3 会長は、前項の役員のほか、特別役員1名を置くことができる。
(ブロック役員)
第8条 ブロック役員は、ブロック内で定める選出方法に従い、別に定める表に記載するブロックごとにブロック長を1名選出する。
(顧問)
第9条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長経験者及び豊橋市立小中学校長会の会長より会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、委嘱後、次期定期総会までとする。但し、再任を妨げない。
4 顧問は、会長の諮問に応じる。
5 顧問は、本会のすべての会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の選出)
第10条 役員の選出方法は、別に定める。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、承認後、次期定期総会までとする。但し、再任を妨げない。
2 任期中に役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表して会務を掌握するとともに、総会、役員会及び五役会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
(3)書記は、総会及び役員会の議事録の作成及び保管をする。また、広報活動を担当する。
(4)会計は、本会の会計事務を処理する。
(5)監事は、本会の業務及び会計を監査し、総会において報告する。
(6)ブロック長は、担当するブロック内のPTA活動の連絡及び調整を務めるとともに、単位PTAの活動の支援及びブロック単位の活動を推進する。
(7)特別役員は、会長の命を受け、本会を代表して特別の任務を遂行する。
第6章 総会
(総会の構成)
第13条 総会は、単位PTAごとに、当該単位PTAから推薦された1名(以下、「総会出席者」という。)をもって構成する。
2 総会出席者は、総会において、自らの所属する単位PTAを代表し、それぞれ1票の表決権を行使する。
(総会の開催)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年1回、5月に開催する。
3 臨時総会は、以下の各号の一に該当する場合に、開催する。
(1)会長が本会の運営上必要と認めたとき
(2)単位PTAの過半数の要請があったとき
(総会の定足数及び表決)
第15条 総会は、別に定める表に記載する単位PTAの合計数の過半数の総会出席者が出席することにより成立する。
2 総会の議長は、互選によって選出する。
3 総会の議事は、総会出席者の過半数で決するものとし、賛否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 緊急その他不可抗力により集会形式での開催が困難と会長が判断した場合は、書面又は電子記録による同意の意思表示をもって、表決権の行使を行うことができる。
(総会の審議事項)
第16条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業報告及び決算報告の承認
(2)役員の承認
(3)事業計画及び予算の議決
(4)会則の改廃
(5)前各号に掲げるもののほか、役員会にて必要があると認める事項
第7章 役員会
(役員会)
第17条 役員会は、役員で構成する。
2 特別役員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事及び特別役員は、役員会の議決に参加することができない。
4 役員会の議長は、互選によって選出する。
5 役員会の議事は、出席した議決に参加することのできる役員の数の過半数で決するものとし、賛否同数の場合は、議長が決するところによる。
(役員会の審議事項)
第18条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会で承認された事業計画の具体的な実施に関する事項
(2)本会の運営のために必要と認められる事項
(3)総会に付議する事項
(4)その他前3号に類する事項
2 役員会は、前項第2号の事項につき審議したときは、その要旨を、直近に開催される総会で報告する。
第8章 五役会
(五役会)
第19条 五役会は、会長、副会長、書記、会計、監事で構成する。
2 五役会は、五役の2分の1以上の出席により成立する。
3 特別役員は、五役会に出席し、意見を述べることができる。
4 監事及び特別役員は、五役会の議決に参加することができない。
5 五役会の議長は、互選によって選出する。
(五役会の審議事項)
第20条 五役会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1)役員会により決定した事項を具体的に実施するために必要な事項
(2)本会の運営のために緊急に処理が必要と会長が認める事項
(3)その他前2号に類する事項
2 五役会は、前項第2号について審議したときは、その要旨を、直近に開催される役員会で報告する。
第9章 委員会
(委員会)
第21条 本会に、役員会にて必要と認める委員会を置くことができる。
2 委員会には、正副委員長を置く。
3 正副委員長は、会長が任命する。
(第22条 PTA広報委員会 削除)
(その他の委員会)
第22条 役員会は、第21条1項2号に定める委員会を置くときは、その構成及び所掌事務を決定し、直近に開催される総会においてその要旨を報告する。
第10章 細則等
(細則等)
第23条 本会の運営に必要な細則等は、この会則に反しない限りにおいて、役員会で審議決定し、定めることができる。
2 役員会は、前項の規定により細則等を定め、あるいはこれを改廃したときは、直近に開催される総会において、これを報告する。
第11章 その他
(個人情報)
第24条本会は、本会の事業において必要となる個人情報の取得、利用、提供および管理について、「個人情報取扱規則」を別に定め、適正に運用する。
(会則の改廃)
第25条第16条第4号の規定により総会において本会則を改正又は廃止する場合は、第15条第3項の規定に関わらず、当該総会に現に出席した総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
この会則は、平成4年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成7年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成8年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成9年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成11年2月18日より実施する。
附則
この会則は、平成12年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成17年4月1日より実施する。
附則
この会則は、平成22年5月1日より実施する。ただし、この会則による改正後の豊橋市小中学校PTA連絡協議会会則の規定の適用を受ける期間は、平成22年5月1日から平成23年3月31日までとする。
附則
この会則は、平成23年4月1日より実施する。
附則
この会則は、令和元年5月24日より実施する。
附則
この会則は、令和2年5月29日より実施する。
附則
この会則は、令和5年2月22日から施行する。ただし、この会則による改正後の豊橋市小中学校PTA連絡協議会会則第5条第2項の規定は、令和5年度分の会費から適用し、令和4年度分までの会費は、なお従前の例による。
附則
この会則は、令和6年5月29日より施行する。
豊橋市小中学校PTA連絡協議会会則 第2条の規定に基づき、構成単位PTA一覧表を次のように定める。